条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第七十八条 (電気防食施設の施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電気防食施設の施設)

第七十八条

電気防食施設は、他の工作物に電食作用による障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第七十八条(電気防食施設の施設)について教えてください」と聞く
← 第七十七条(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次