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電気設備に関する技術基準を定める省令 第七十八条 (電気防食施設の施設)
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
(電気防食施設の施設)
第七十八条
電気防食施設は、他の工作物に電食作用による障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
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