条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気設備に関する技術基準を定める省令
› 第三十六条
電気設備に関する技術基準を定める省令 第三十六条 (油入開閉器等の施設制限)
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
(油入開閉器等の施設制限)
第三十六条
絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第三十六条(油入開閉器等の施設制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
第53条
← 第三十五条(水素冷却式発電機等の施設)
電気設備に関する技術基準を定める省令 目次
第三十七条(屋内電線路等の施設の禁止) →