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電気設備に関する技術基準を定める省令 第三十八条 (連接引込線の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(連接引込線の禁止)

第三十八条

高圧又は特別高圧の連接引込線は、施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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