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電気設備に関する技術基準を定める省令 第三十九条 (電線路のがけへの施設の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電線路のがけへの施設の禁止)

第三十九条

電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この限りでない。

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