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電気設備に関する技術基準を定める省令 第十一条 (電気設備の接地の方法)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電気設備の接地の方法)

第十一条

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

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