(地中電線路の保護)
第四十七条
地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
2地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
2地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。