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電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十四条 (地絡に対する保護措置)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(地絡に対する保護措置)

第六十四条

ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

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