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電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十六条 (異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)

第六十六条

高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

2前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

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