(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止) 第六十七条 電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗