(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設) 第六十八条 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗