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電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十八条 (粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)

第六十八条

粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

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