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電気設備に関する技術基準を定める省令 第七十五条 (電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)

第七十五条

電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。

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