(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止) 第七十五条 電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗