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電気設備に関する技術基準を定める省令 第七十四条 (電気さくの施設の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電気さくの施設の禁止)

第七十四条

電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

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