条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十九条 (可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)

第六十九条

次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

  1. 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
  2. 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
  3. 火薬類が存在する場所
  4. セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第六十九条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第七十条(腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設) →