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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二条 (電圧の種別等)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電圧の種別等)

第二条

電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。

  1. 低圧直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの
  2. 高圧直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下のもの
  3. 特別高圧七千ボルトを超えるもの

2高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令第十九条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

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