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電気設備に関する技術基準を定める省令 第四十九条 (高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)

第四十九条

雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。

  1. 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
  2. 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
  3. 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口

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