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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
平成十六年法律第百四十三号
法律
· 条文 56 件 ·
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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(第一種特定原産地証明書の発給の申請)
第四条
(第一種特定原産地証明書の発給)
第五条
(発給申請書等の保存)
第六条
(特定原産品でなかったこと等の通知)
第七条
(書類の保存)
第七条の二
(認定)
第七条の三
(欠格条項)
第七条の四
(認定の基準等)
第七条の五
(認定の更新)
第七条の六
(変更の届出)
第七条の七
(帳簿の記載)
第七条の八
(第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)
第七条の九
(特定原産品でなかったこと等の通知等)
第七条の十
(書類の保存)
第七条の十一
(認定輸出者に対する命令)
第七条の十二
(認定輸出者に対する立入検査等)
第七条の十三
(認定の取消し)
第八条
(指定発給機関による発給事務)
第九条
(指定)
第十条
(欠格条項)
第十一条
(指定の基準)
第十二条
(指定の更新)
第十三条
(変更の届出)
第十四条
(発給事務規程)
第十五条
(帳簿の記載)
第十六条
(秘密保持義務等)
第十七条
(適合命令)
第十八条
(改善命令)
第十九条
(経済産業大臣への報告)
第二十条
(事務の休廃止)
第二十一条
(指定の取消し等)
第二十二条
(発給事務の引継ぎ等)
第二十三条
(指定発給機関に対する立入検査等)
第二十四条
(公示)
第二十五条
(指定発給機関がした処分等に係る審査請求)
第二十六条
(証明書受給者等の報告等)
第二十七条
(第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し)
第二十八条
(取消しの通報)
第二十九条
(第一種特定原産地証明書の返納)
第三十条
(締約国等の権限ある当局に対する情報提供等)
第三十一条
(標章の使用制限)
第三十二条
(手数料)
第三十三条
(農林水産大臣との協力)
第三十三条の二
(権限の委任)
第三十三条の三
(経過措置)
第三十四条
第三十五条
第三十五条の二
第三十六条
第三十七条
第三十七条の二
第三十八条
第三十九条
第四十条