条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十条 (事務の休廃止)

平成十六年法律第百四十三号法律
(事務の休廃止)

第二十条

指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第二十条(事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(経済産業大臣への報告) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第二十一条(指定の取消し等) →