(経済産業大臣への報告)
第十九条
指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定により特定証明資料提出者から通知を受けたときは、経済産業大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定により特定証明資料提出者から通知を受けたときは、経済産業大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。