(改善命令)
第十八条
経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定発給機関に対し、発給事務を行うべきこと又は発給事務の実施の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定発給機関に対し、発給事務を行うべきこと又は発給事務の実施の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。