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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十一条 (指定の取消し等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(指定の取消し等)

第二十一条

経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十三条第十五条第十九条前条又は第二十六条第五項の規定に違反したとき。
  3. 第十四条第一項の認可を受けた発給事務規程によらないで発給事務を行ったとき。
  4. 第十四条第三項第十七条又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第三十条第二項の規定による求めに応じなかったとき。
  6. 不正の手段により第八条第一項の指定(第十二条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。

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