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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十二条 (発給事務の引継ぎ等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(発給事務の引継ぎ等)

第二十二条

次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

  1. 指定発給機関が第二十条の許可を受けて発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合
  2. 前条の規定により指定を取り消し、又は指定発給機関に対し発給事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
  3. 指定発給機関が天災その他の事由により発給事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合

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