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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十三条 (指定発給機関に対する立入検査等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(指定発給機関に対する立入検査等)

第二十三条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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