条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十四条 (公示)

平成十六年法律第百四十三号法律
(公示)

第二十四条

経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。

2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十三条の規定による届出があったとき。
  2. 第二十条の許可をしたとき。
  3. 第二十一条の規定により指定を取り消し、又は発給事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 経済産業大臣が発給事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた発給事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第二十四条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(指定発給機関に対する立入検査等) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第二十五条(指定発給機関がした処分等に係る審査請求) →