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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十三条 (変更の届出)

平成十六年法律第百四十三号法律
(変更の届出)

第十三条

指定発給機関は、その名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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