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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十二条 (指定の更新)

平成十六年法律第百四十三号法律
(指定の更新)

第十二条

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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