(指定の更新) 第十二条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗