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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第五条 (指定発給機関の指定の有効期間)

平成十七年政令第十八号政令
(指定発給機関の指定の有効期間)

第五条

法第十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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