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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第四条 (発給申請書等の保存)

平成十七年政令第十八号政令
(発給申請書等の保存)

第四条

第一条第一号から第十四号までに掲げる経済連携協定に係る法第五条の規定による発給申請書、第一種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る法第二条第三項に規定する第一種特定原産地証明書(以下「第一種特定原産地証明書」という。)の発給の日の翌日から起算して、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間行うものとする。

2第一条第十五号に掲げる経済連携協定に係る法第五条の規定による発給申請書、第一種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る第一種特定原産地証明書の発給の日から起算して三年間行うものとする。

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