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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第三条 (第一種原産品誓約書の交付に係る経済連携協定)

平成十七年政令第十八号政令
(第一種原産品誓約書の交付に係る経済連携協定)

第三条

第三条第五項の政令で定める経済連携協定は、第一条第九号、第十二号及び第十三号に掲げる経済連携協定とする。

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改正法の施行の際現に改正法による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている特定原産地証明書の発給の申請は、新法第三条第一項の規定によりされている第一種特定原産地証明書の発給の申請とみなす。

2改正法の施行前に旧法第四条第一項の規定により発給された特定原産地証明書は、新法第四条第一項の規定により発給された第一種特定原産地証明書とみなす。

3改正法の施行の際現に旧法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者は、当該指定について旧法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第八条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に法第三十条第一項の規定により情報の提供を求められた場合における当該求めに応じなければならない期間は、この政令による改正後の第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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