第二条
法第二条第四項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
- 一経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
- 二日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
- 三経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
- 四地域的な包括的経済連携協定
法第二条第四項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
第二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第一条第二号に規定する経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第三号及び第四号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第五号及び第六号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第七号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第八号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第九号に掲げる経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第十号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第十一号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
この政令による改正後の第一条第十二号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。