同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(施行期日)
附則この政令中第一条及び次条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日)から、第二条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条に二号を加える改正規定中第四号に係る部分及び第四条の表に次のように加える改正規定中第四号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条に二号を加える改正規定中第六号に係る部分、第二条の改正規定及び第四条の表に次のように加える改正規定中第六号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)、第六条第一項の表第一号の改正規定及び同条第二項の次に一項を加える改正規定(同条第三項の表第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日
- 二
次条の規定公布の日
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。