(第一種特定原産地証明書の発給)
第六条
経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの第一種特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。
2発給申請者は、第一種特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一第一種特定原産地証明書への英語による必要事項の記入
- 二第一種特定原産地証明書への署名
3経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書を発給するに当たり第四条の二第二項の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。この場合において、経済産業大臣が行う同項第二号の署名は、第一種特定原産地証明書に発給申請者の署名の形状を印字することにより行うものとする。
4経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第三条第一項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定により第一種特定原産地証明書の発給をしなければならない。
- 一第五条の規定による審査の結果、当該申請に係る物品が特定原産品であると認められること。
- 二当該申請が日ペルー協定第五十五条第一項に掲げる場合のいずれかに該当すること。
5経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき第一種特定原産地証明書を発給する場合には、第一種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする(日タイ協定に係る第一種特定原産地証明書の発給を行う場合を除く。)。