(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)
第十条
法第六条第一項の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
- 一メキシコ合衆国の税関当局
- 二第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該第一種特定原産地証明書を提供した場合に限る。)
2法第六条第二項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。
法第六条第一項の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
2法第六条第二項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。