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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第十条 (第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)

第十条

第六条第一項の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。

  1. メキシコ合衆国の税関当局
  2. 第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該第一種特定原産地証明書を提供した場合に限る。)

2第六条第二項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. メキシコ合衆国の税関当局(法第六条第二項の規定による通知が日メキシコ協定に基づき発給された第一種特定原産地証明書に係るものである場合に限る。)
  2. 第六条第二項の規定による通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者

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