(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)
第十一条
法第六条第一項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。
- 一法第六条第一項第二号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの
- 二法第六条第一項第三号に掲げるもののうち、第一種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの
2法第六条第二項の経済産業省令で定める軽微な事実は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のものとする。