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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
平成十七年経済産業省令第九号
府省令
· 条文 28 件 ·
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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(法第三条第一項の経済産業省令で定める者)
第三条
(第一種特定原産地証明書の発給の申請)
第四条
(生産者による資料の提出)
第四条の二
(第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録)
第五条
(第一種特定原産地証明書の発給の審査)
第六条
(第一種特定原産地証明書の発給)
第六条の二
第七条
(第一種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項)
第八条
(再発給)
第九条
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第十条
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)
第十一条
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)
第十二条
(第一種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
第十三条
(第二種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請)
第十四条
(認定の基準)
第十五条
(認定の通知等)
第十六条
(認定の有効期間)
第十七条
(名称等の変更の届出)
第十八条
(認定輸出者の帳簿)
第十九条
(第二種原産品誓約書の作成)
第二十条
(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第二十一条
(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)
第二十二条
(第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
第二十三条
(身分を示す証明書)
第二十四条
(認定の取消しの通知)
第二十五条
(複合第一種特定原産地証明書の返納)
第二十六条
(法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)
別表
別表
(e-Gov)