(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第二十条
法第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間は、同項第一号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同項第二号又は第三号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。
法第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間は、同項第一号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同項第二号又は第三号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。