(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実) 第二十一条 法第七条の九第一項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。一法第七条の九第一項第二号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの二法第七条の九第一項第三号に掲げるもののうち、第二種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗