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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第二十二条 (第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等)

第二十二条

法第七条の十第一項の第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 第二種特定原産地証明書の写し
  2. 当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第二種原産品誓約書

2法第七条の十第一項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

3法第七条の十第二項の第二種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。

4法第七条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成の日から起算して、当該作成に係る第二項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

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