条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
› 第二十三条
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第二十三条 (身分を示す証明書)
平成十七年経済産業省令第九号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十三条
法第七条の十二第二項に規定する証明書は、
様式第二十五
によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第二十三条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第二十五
(e-Gov)
← 第二十二条(第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 目次
第二十四条(認定の取消しの通知) →