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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第二十四条 (認定の取消しの通知)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(認定の取消しの通知)

第二十四条

経済産業大臣は、法第七条の十三第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

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