(認定の取消しの通知) 第二十四条 経済産業大臣は、法第七条の十三第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗