(複合第一種特定原産地証明書の返納)
第二十五条
法第二十七条第一項の規定により複合第一種特定原産地証明書に係る第一種特定原産地証明書の全部又は一部の発給の決定が取り消された場合の法第二十九条の規定による返納は、当該複合第一種特定原産地証明書の返納をもってするものとする。
法第二十七条第一項の規定により複合第一種特定原産地証明書に係る第一種特定原産地証明書の全部又は一部の発給の決定が取り消された場合の法第二十九条の規定による返納は、当該複合第一種特定原産地証明書の返納をもってするものとする。