条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第二十六条 (法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)

第二十六条

法第三十条第五項の経済産業省令で定める者は、法第六条第一項又は第二項の通知に係る第一種特定原産地証明書に係るメキシコ合衆国の税関当局とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第二十六条(法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(複合第一種特定原産地証明書の返納) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 目次