(第二種原産品誓約書の作成)
第十九条
法第七条の八第一項の第二種原産品誓約書には、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一第二種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
- 二第二種原産品誓約書の交付年月日
- 三物品の品名及び当該物品に係る関税番号
- 四第二種原産品誓約書が作成された物品に係る経済連携協定の名称
法第七条の八第一項の第二種原産品誓約書には、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項を記載するものとする。