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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第十八条 (認定輸出者の帳簿)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(認定輸出者の帳簿)

第十八条

法第七条の七の帳簿は、認定を受けた経済連携協定ごとに、別表の第一号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第一号帳簿」という。)にあっては認定輸出者ごと、別表の第二号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第二号帳簿」という。)にあっては証明の用に供した第二種特定原産地証明書ごとに作成し、同表の上欄に掲げる事項を記載した帳簿ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。

2前項の場合において、認定輸出者が法人その他の団体であるときは、第一号帳簿にあっては本店又は主たる事務所、第二号帳簿にあっては当該第二号帳簿に係る第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、備え付けなければならない。

3法第七条の七の第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認定輸出者が個人である場合別表の第一号上欄(ハを除く。)及び第二号上欄(ロを除く。)に掲げる事項
  2. 認定輸出者が法人その他の団体である場合別表の第一号上欄及び第二号上欄に掲げる事項(本店又は主たる事務所と第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所が同一であり、かつ、他に第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所がない場合にあっては、同表の第一号上欄ハを除く。)

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