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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第十七条 (名称等の変更の届出)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(名称等の変更の届出)

第十七条

認定輸出者は、法第七条の六の規定による届出をするときは、様式第二十四の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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