条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
› 第十七条
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第十七条 (名称等の変更の届出)
平成十七年経済産業省令第九号
府省令
(名称等の変更の届出)
第十七条
認定輸出者は、法第七条の六の規定による届出をするときは、
様式第二十四
の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第十七条(名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第二十四
(e-Gov)
← 第十六条(認定の有効期間)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 目次
第十八条(認定輸出者の帳簿) →