(認定の有効期間) 第十六条 法第七条の五第一項の経済産業省令で定める期間は、法第七条の四第一項の認定をした日から三年とする。2前三条の規定(第十四条第一号を除く。)は、法第七条の五第一項の認定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗