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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第十五条 (認定の通知等)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(認定の通知等)

第十五条

経済産業大臣は、法第七条の四第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を記載した書面により、その旨を認定申請者に通知するものとする。

2法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。

  1. 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日メキシコ協定第十条に規定する統一規則に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
  2. 第二種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日の翌日から十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

3法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。

  1. 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日スイス協定附属書二の付録三に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
  2. 第二種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

4法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。

  1. 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日ペルー協定附属書四に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
  2. 第二種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

5法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。

  1. 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、地域的な包括的経済連携協定附属書三B必要的記載事項2原産地申告の規定に基づき、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
  2. 第二種特定原産地証明書は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

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