(第二種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請)
第十三条
法第七条の二第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前三月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
- 二認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、定款並びに登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 三認定申請者が様式第二十二により作成した法第七条の三各号に該当しないことを誓約する書面
- 四次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める書類
- 五第二種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定の締約国等を仕向地とする輸出に関する実績及び計画を記載した書類
2法第七条の二第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けた者の氏名
- 二法第七条の二第二項第四号の物品に係る関税番号
- 三第二種原産品誓約書交付者となる候補者の氏名又は名称及び住所(認定申請者が法第七条の二第二項第四号の物品の生産者でない場合であって、当該物品の生産者から第二種原産品誓約書の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成しようとする場合に限る。)
- 四法第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合している旨を説明する事項
3法第七条の二第一項の申請は、様式第二十三による認定申請書により行わなければならない。