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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第四条 (生産者による資料の提出)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(生産者による資料の提出)

第四条

第三条第三項の資料の提出は、様式第二による書面及び同条第二項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。

2第三条第三項の資料の提出については前条第七項及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第八項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と読み替えるものとする。

3生産者は、前項の規定により準用する前条第七項の特定原産品であることを明らかにする資料に変更がない場合であっても、当該資料に基づき特定原産品であることを明らかにすることを様式第二による書面で同意した期間以降に法第三条第一項の第一種特定原産地証明書の発給の申請が行われた場合には、再び様式第二による書面を提出しなければならない。

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