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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条第一項第一号及び第三号の改正規定、第十条第一項中第三号を削る改正規定、第十三条第一項第四号の改正規定中表イの項に係る部分、第十五条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定中「一年」の下に「(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)」を加える部分及び同条に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、第二十二条第二項に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、別表一の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分及び同表二の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分並びに次条の規定は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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