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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第二条 (法第三条第一項の経済産業省令で定める者)

平成十七年経済産業省令第九号府省令
(法第三条第一項の経済産業省令で定める者)

第二条

第三条第一項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成十七年政令第十八号。以下「令」という。)第一条第十三号に掲げる経済連携協定(以下「日オーストラリア協定」という。)に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者
  2. 第一条第十五号に掲げる経済連携協定(以下「地域的な包括的経済連携協定」という。)の締約国に輸出される物品の生産者であって、地域的な包括的経済連携協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者

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(経過措置)
附則

経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第六条第四項の規定によりこの省令の施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、この省令による改正後の第七条第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 施行日から四月以内に、輸入者を通じて、当該物品に係る特定原産地証明書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。
  2. 前号の特定原産地証明書のほか、必要に応じ、輸入者を通じて、当該物品の輸入に関する文書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。
(経過措置)
附則

日メキシコ協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の生産者に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第六条第一項に規定する書面により通知しなければならない義務については、前条ただし書きに規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第五(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第五によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(外国人登録証明書等に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第四条の二第一項第一号及び第十三条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

2前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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